令和8年4月1日から契約方法が変わります。
特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(本サイトにおいて、「フリーランス法」と記載します。)が令和6年11月1日に施行され、シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けることになりました。そのため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法をお客様と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。このため、公益社団法人大阪狭山市シルバー人材センター(以下、「センター」と記載します。)では、令和8年4月1日から新しい契約方法へ随時移行を進めてまいります。
みなさまのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
●契約方法の見直しに関するリーフレット
会員向け周知用リーフレット
発注者向け周知用リーフレット
フリーランス法は、フリーランスとして働く人々が安心して働くことができる環境を整えるために制定されました。具体的にはフリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託となります。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受けている人を指しており、請負・委任契約で働いているシルバー人材センター会員もフリーランスとなります。
なお、派遣で仕事をしている会員についてはフリーランスではありません。
発注事業者は、フリーランス(シルバー人材センター会員)に対して、『契約条件の明示』をするなどの義務が生じます。 明示するものは、業務の内容、報酬額、支払期日などを、書面または電磁的方法で通知する必要があります。その他にも、支払期日設定と期日内の支払い、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の体制整備などの義務や禁止行為(事項)が課せられます。
令和8年4月1日から新しい契約方法(包括的契約方法)へ移行いたします。
「会員が、センターから仕事を請け負う」形式から、「会員が、センターの斡旋により発注者から仕事を請負う」形式になります。
これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、お客様から仕事の依頼を受け、契約を行い会員へ仕事の再依頼をする形をとっていました。 新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行います。
お客様は「シルバー人材センター利用規約」と「会員業務就業規約」に同意のうえ、センターと「利用契約」を結びます。
「シルバー人材センター利用規約」には、お客様がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
「利用契約」は、お客様がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは、利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件の明示をします。
会員が会員業務仕様書に同意することで、お客様と会員の間に「請負委任契約関係」が生じます。
これにより、お客様・センター・会員の間で「包括契約関係」が成立します。
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包括的契約において、料金の一部に関する消費税の課税関係が変わります。
センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されます。
このうち、「会員業務委託料」については、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。 そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付いたしますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。
本来であれば、会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載しておりますのでご留意ください。
消費税のお取り扱いに変更が生じない場合がございます。※
一方で、個人名(一般家庭)でご依頼され、費用を会社(課税事業者)等で精算される場合や、仲介事業者等を介してご依頼又は精算される場合には、消費税のお取り扱いに影響が生じる可能性がありますのでご注意ください。
<インボイス制度の経過措置>
| 経過措置期間等 | 控除率 |
|---|---|
| 令和5年10月から | 仕入税額控除 80%可 |
| 令和8年10月から | 仕入税額控除 70%可 |
| 令和10年10月から | 仕入税額控除 50%可 |
| 令和12年10月から | 仕入税額控除 30%可 |
| 令和13年10月から | 控除不可 |
公益社団法人大阪狭山市シルバー人材センター事務局(072-366-2277)まで、お気軽にお問い合わせください。